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社会保険労務士の歴史と広がる活躍の場

社会保険労務士の歴史

1960年代の日本経済の急激な成長は、企業からの保険料の増加をもたらしました。それと同時に、社会保険制度の仕組みが複雑化し、保険の申請や給付に関わる事務手続きが特に中小企業にとって、大変困難なものとなりました。

また、折から頻発していた労使間の対立やストライキといった問題も相まって、企業における人事・総務部門の仕事を請け負う職業が生まれました。これが、社会保険労務士の業務の始まりとなります。

当初、これらの業務を合法的に行っていたのは行政書士でしたが、次第により専門的な知識を持った人材を必要とするようになり、1968年、社会保険労務士法が制定されました。初めは特認として社会保険労務士試験を課さず、経過措置で特例的に行政書士が社会保険労務士資格を取得でき、およそ9,000名が社会保険労務士となりました。

さらに、1980年8月末日の時点で現に行政書士であった者については、社会保険労務士の独占業務に関わる書類の作成を為すこと、使者として提出することが許されましたが、提出代行及び事務代理、あっせん代理は禁止されました。

現在では、社会保険労務士と行政書士は、それぞれ別の分野に特化した資格となっています。

広がる活躍の場

社会保険労務士の資格を生かすには、個人で事務所を開く「開業社会保険労務士」と、企業や団体に属し総務人事などの部署で社労士としての仕事を行う「勤務社会保険労務士」の大きく分けて二種類の道があります。

「開業社会保険労務士」は企業と顧問契約を結び、業務をおこなうのが一般的ですが、近年は通常の業務だけではなく、行政書士資格やファイナンシャルプランナー資格といった他の資格を併せ持つことにより、年金・資産運用に関するコンサルタントとしても活躍しています。

また、司法制度改革により、労働者個人と企業間のトラブル(個別労働紛争)解決の斡旋を、各都道府県労働局の紛争調整委員会が行う際、紛争当事者の代理人となることができるようになりました。これにより、社労士は労務のエキスパートとして、ADR(Alternative Dispute Resolution裁判外紛争解決)制度の一翼を担うべく、期待が高まっています。

さらに複数の社労士が共同で法人を設立する社会保険労務士法人が認められたこともあり、社労士の活躍の場はさらに広がりつつあります。

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